2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
こうした特典の濫用の防止規定を設けること、これが第一でございます。 第二に、租税回避に有効に対処するための規定を設けること、特に、進出先国における事業拠点を恒久的拠点と認定されることを人為的に回避する、こういった租税回避を対処するための規定を設けるということが勧告されております。 また、第三に、租税条約に関連する紛争を解決するため、相互協議の手続をより実効的にすること。
こうした特典の濫用の防止規定を設けること、これが第一でございます。 第二に、租税回避に有効に対処するための規定を設けること、特に、進出先国における事業拠点を恒久的拠点と認定されることを人為的に回避する、こういった租税回避を対処するための規定を設けるということが勧告されております。 また、第三に、租税条約に関連する紛争を解決するため、相互協議の手続をより実効的にすること。
御指摘のございました濫用防止規定でございます。大変重要な規定でございます。 二〇一五年の十月にBEPSプロジェクトの最終報告書が取りまとめられております。BEPSと申しますのは税源侵食と利益移転を防止するためのプロジェクトでございますが、その最終報告書の中で、多国籍企業等による国際的な租税回避に対応するため、さまざまな措置を勧告しているところです。
さて、この租税条約、濫用防止規定が盛り込まれておりますけれども、この濫用防止規定の意義、これは細かい論点ですので、ぜひ、政府参考人からで結構ですので、御答弁いただければと思います。
そこで、まず一問目の質問をしたいんですが、今回の法改正で体罰防止規定が入ったわけですね。体罰禁止規定が入ったけれども、ただ、根本大臣、これは体罰を見たらすぐに通報ということではないと思うんですよね。
そして、そもそも種子法には外資系企業の参入防止規定がなかったわけでありますので、種子法の廃止を機に外資系企業が種子供給を席巻することは想定されません。 農林水産省としては、引き続き、良質な種子の安定供給のために必要な施策を責任を持って講じてまいります。 TPP11の影響試算についてお尋ねがございました。
○柚木委員 まさに今、本来の目的、他の目的という御答弁、お言葉をいただいたわけですが、まさに都議会においても、警視庁の生活安全部長が、これは濫用防止規定があり、政治や組合活動、報道は対象にならないと明確に答弁もされておられますが、まさに、本来の目的、他の目的、この位置づけ自体もしっかりとした運用をしていただかないと、さまざまな今懸念が持たれている中で、しっかりとその懸念を払拭をしていただくことが重要
○国務大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、今回の四本の租税条約についてはBEPSプロジェクトの最終報告書の勧告に基づいて租税条約の濫用を防止するための各種規定を設けておりますが、我が国が締結している二国間の租税条約計五十五本のうち、今回御審議いただく四本の条約同様に、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ取引等の目的に着目した濫用防止規定を設けている条約は二条約、チリとドイツ、この二つの条約であります
おっしゃるように、このISDに関して、TPPでは一つ濫訴防止規定というのが置かれたということがあります。それから、この本文の中では十六条、今議員から読み上げられたような、環境や健康その他の規制で目的に配慮するという文言が入っています。 これの読み解きなんですけれども、近年の、ここ十年ぐらいの貿易協定の中でのISDの中にはこのような類いの文言が比較的入るようになっています。
TPPと同様の濫訴防止規定が既にあるにもかかわらず、なぜNAFTAでこれほどの提訴件数に上っているのか、大臣、お答えいただけますか。
地域防災計画を立てる際に、飛散、暴露防止規定の設定及び強化対策について、環境省側で、各省でどのような、いわゆる横串を通すという連携を図っているかについて、一点確認をさせていただきたいと思います。
法による事前の防止規定というのは、この特区ではないのでしょうか。
そこで、濫訴防止規定の実効性についての認識を伺うとともに、TPPを含めた国際的紛争解決への支援を強化する必要があると考えますが、TPP担当大臣の見解を伺います。 最後に、TPP委員会の位置づけとTPP運用へのかかわり方について伺います。
TPP協定におけるISDS手続における濫訴防止規定の実効性と、TPP協定を含めた国際的紛争解決への支援強化についてのお尋ねがございました。 投資家と国との間の紛争解決、いわゆるISDS手続は、投資家の予見可能性の確保や法的安定性の向上に資することから、我が国に必要な制度と認識をさせていただいております。
消費者裁判手続特例法第七十五条の、ただいま御指摘ございました、いわゆる濫訴防止規定を踏まえた具体的な方策についても検討が行われているところでございます。 また、広報等でございますが、消費者裁判手続特例法の公布後、周知のための説明会を開催しております。
○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の法改正の背景は、現在の事故防止規定が制定されました昭和五十九年当時と電気通信ネットワークが大きく異なるということによるものでございます。
なお、先ほど来出ておりますように、乱訴防止規定を設けておりまして、これに違反した場合は、改善命令、認定の取消しといったような行政監督の対象としておるところでございます。こうした趣旨をよく説明し、理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(松田敏明君) これは、この特例法の中の監督規定、特定適格消費者団体に関するこの規定の中で、今申し上げましたように乱訴の防止規定というのがありまして、その並びに監督規定というのがございまして、違反した場合は改善命令や認定の取消しということが私どもに求められているということで、また、乱訴のそうしたことがあれば、私ども消費者庁自身にそうしたことを助長しているということを言われるということが、
これも労安法の中の電離放射線の障害防止規定です。 今年の三月に被曝問題が起こった。三月の十一日に津波が押し寄せてきた、地震が起こった。そして、水素爆発も起こった。そして、三月十五日に厚生労働省はこの省令を変えて、それまで緊急作業者の被曝の限度値は百ミリシーベルトだった、二百五十ミリシーベルトにこれ上げたんですよ。
そんな中で、今まで民生利用と称して原子力の技術を供与されるということを積み重ねていって、そして、そうした原子力の平和利用という部分を十分に得た段階で、NPTから脱会するというか、脱却するというか、抜け出る、いわば北朝鮮と同じ道をとる危険性、こういうものがあるということで、そうしたものをいかに防ぐかということが大変重要な、個別具体というか大事なテーマとして、そういう脱退防止規定をどうつくるか、こういう
○堀江政府参考人 条約濫用防止規定に関するお尋ねでございます。 我が国は、投資交流の促進を目的として、投資所得に対する源泉地国免税を導入した場合には、これに伴って第三国居住者によります条約濫用のおそれが増大することが予想されるため、委員御指摘の条約濫用防止、この規定を導入することを基本としております。
この質問につきましては、先ほど、前の委員の質問に対してお答えがありましたので省略させていただきますが、ぜひインサイダー取引防止規定を早く新設して、インサイダー取引は犯罪なんだということをしっかりとNHKの中に広めていただきたいと思っております。 四つ目でありますが、四つ目は、職務に関連して知り得た情報の目的外利用の禁止、就業時間中の株取引禁止についてであります。
その中で、この実は二国間の協定、この二つの国において問題というのは、もう衆議院の方でも、またいろいろなところで問題が提起されているのは汚職防止規定と、又は留保事項についてというふうに、もう皆さんもお分かりになっていると思います。
特に、やはり法治国家における立法の意義として、例えば基本的人権に対する侵害の危険がないようなきちんとした防止規定を置くというような部分、ここがやはり立法の中で非常に重要な部分ですので、残念ながら、現段階においてはそれはまだ果たされているとは言えないということを申し述べさせていただかざるを得ないと思います。